「投資・経営」の在留資格で可能となる在留活動は以下のとおりです。

1.日本において行うことができる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に

投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの

事業の経営を開始した外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している

外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動

以下のパターンに大別できます。

・外国人が日本で事業を開始して、その事業を経営する活動

・外国人が日本の事業に投資して、その事業を経営する活動

・外国人が日本で開始し経営する事業について、その事業の管理に従事する活動 

・外国人が日本で投資して経営する事業について、その事業の管理に従事する活動

・日本で事業の経営を開始した外国人に代わって、外国人がその事業を経営する活動

・日本で事業に投資している外国人に代わって、外国人がその事業を経営する活動

・日本で経営を開始した外国人に代わって、その事業の管理に従事する活動

・日本で投資をしている外国人に代わって、その事業の管理に従事する活動

2.在留期間

5年、3年、1年または3月  

3.就労の可否

上記の活動の範囲で就労可

 

「投資・経営」の在留資格を得るには以下の基準のいずれにも該当

している必要があります。

・申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、

①および②に該当していること。

当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

②当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者

 (「技術」や「人文知識・国際業務」などの在留資格で在留する者は除く)で常勤の職員

 が従事して営まれる規模のものであること。

・申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは

 当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人

 若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営

 を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、①および②に該当している

 こと

当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

②当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者

 (「技術」や「人文知識・国際業務」などの在留資格で在留する者は除く)で常勤の職員

 が従事して営まれる規模のものであること。

・申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、

 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する

 場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 

したがって、「投資・経営」の在留資格を得るためのポイントは以下のとおりです。

・外国人または外国法人が投資している事業の経営者又は管理者として業務を行うこと

その事業が安定的・継続的であること

外国人または外国法人が「相当額の投資」(最低でも500万円以上)を行うこと

事業所が日本に存在すること

2名以上の常勤職員を雇用していること、または、500万円以上の投資がなされていること

・事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、

 かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

・素行不良でないこと

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