2010年7月に創設される新たな在留資格である「技能実習」は、

「技能実習1号」「技能実習2号」に分かれ、

「技能実習1号」「技能実習2号」は、それぞれ「イ」「ロ」に分かれています。

したがって、「技能実習」は全部で4つに区分されることになります。

そして、これら4つの区分は、入管法上それぞれ独立した在留資格として扱われます。

(たとえば、「技能実習1号イ」から「技能実習2号イ」へ移行する場合には、

在留資格変更許可申請が必要となります)

 

それぞれの在留資格の対象となる活動は以下のとおりです。

①技能実習1号イ

企業単独型と呼ばれるタイプで、日本の企業等が、海外にある支店、現地法人、

一定の取引先、一定の業務提携先の社員を受け入れて行う活動で、その社員が、

日本の企業等との雇用契約に基づいて、日本の企業等の本邦にある事業所の業務に

従事して行う技能等の修得をする活動を対象としています。

②技能実習1号ロ

団体監理型と呼ばれるタイプで、商工会などの営利を目的としない団体により

受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、

その団体の責任と監理のもとで、日本の企業等との雇用契約に基づいて、

その企業等の業務に従事して行う技能等の修得をする活動を対象としています。

③技能実習2号イ

企業単独型と呼ばれるタイプで、 「技能実習1号イ」の活動に従事して技能等を修得した

者が、 その技能等を習熟するため、日本の企業等との雇用契約に基づいて、

その企業等においてその技能等を要する業務に従事する活動を対象にしています。

*「技能実習1号イ」から「技能実習2号イ」へ必ず移行しなければならないわけでは

 ありません。

*「技能実習2号イ」へ移行するには、「技能実習1号イ」で行う活動が移行対象職種

 該当するものである必要があります。 ”移行対象職種”はこちら

*「技能実習2号イ」へ移行には、技能検定基礎2級合格などの要件があります。

④技能実習2号ロ

団体監理型と呼ばれるタイプで、 「技能実習1号ロ」の活動に従事して技能等を修得した

者が、その技能等を習熟するため、日本の企業等との雇用契約に基づいて、

その企業等においてその技能等を要する業務に従事する活動を対象にしています。

(商工会などの営利を目的としない団体の責任と監理のもとにその業務に従事するものに

限ります)

*「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」へ必ず移行しなければならないわけでは

 ありません。

*「技能実習2号ロ」へ移行するには、「技能実習1号ロ」で行う活動が移行対象職種に

 該当するものである必要があります。 ”移行対象職種”はこちら

*「技能実習2号ロ」へ移行には、技能検定基礎2級合格などの要件があります。

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