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日本国籍をもっていた者が外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した場合や
外国人として日本で出生した場合などで、その者が引き続き60日を超えて日本に
在留することとなる場合には、 日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が
生じた日から30日以内に、法務大臣に対して在留資格取得許可の申請を行い、
許可を受ける必要があります。
提出者
・申請人本人
・申請取次の承認を受けている機関の職員等
・一定の弁護士又は行政書士
など
手数料
不要
必要書類
・在留資格取得許可申請書・・・1通
日本で出生した場合
・申請人の親の旅券又は外国人登録証明書・・・提示
・日本の市区町村の役場(役所)が発行した出生届出受理証明書など・・・1通
日本国籍を離脱した場合
・日本の国籍を離脱したことを証明する書類
(除籍謄本(抄本)、国籍喪失届受理証明書など)・・・1通
提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署
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外国人の雇用・労働問題
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