平成19年10月1日から、すべての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格

「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を

公共職業安定所を通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。

 

届出は所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)窓口への届出のほか、

インターネット(外国人雇用状況報告システム)により届け出ることも可能です。

 

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

 

公共職業安定所(ハローワーク)窓口での届出は以下のとおりです。

①雇用保険の被保険者となる外国人の場合

 「雇用保険被保険者資格取得届」、「雇用保険被保険者資格喪失届」の備考欄に、

 国籍、在留資格、在留期限等を記載して届け出ることができます。

 (雇用保険の被保険者となる外国人について、インターネット(外国人雇用状況

 報告システム)で届け出した場合は、備考欄に「インターネット届出済」と記載します)

 届出期限は、雇入れの場合、採用した日の属する月の翌月10日までです。離職の場合、

 離職した日の翌日から10日以内です。

②雇用保険の被保険者とならない外国人の場合 

 「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に、氏名、生年月日、性別、国籍、在留資格、

 在留期限、資格外活動許可の有無等を記載して届け出ます。

 届出期限は、雇入れ、離職ともに、雇入れ、離職の日の属する月の翌月末日までです。

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