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日本に在留する外国人が、その在留期間中に、業務上の理由や一時帰国などで
一時的に日本から出国しようとする場合に、あらかじめ再入国の許可を得ておくと、
容易に再入国でき、出国前の在留資格、在留期間を継続できます。
逆に言うと、再入国の許可を得ずに、日本から出国した場合、再入国するためには、
再度、新たな査証申請のため種々の書類を準備して在外日本領事館などに
出頭申請する必要があります。
再入国許可の有効期間は、最大限5年です。
ただし、残りの在留期間が5年に満たない場合には、その在留期限までとなります。
再入国許可を受けて出国中に病気になったり、その他の理由により、
再入国許可期間内に日本に戻れない事情が生じた場合には、最寄りの
日本国領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請することができます。
この延長は、1年を超えず、かつ、再入国許可が効力を生じた日から6年 を
超えない範囲で受けることができます。
みなし再入国許可制度
再入国許可については、平成24年7月9日以降から以下のような制度がスタートしています。
有効なパスポートおよび在留カードを所持している外国人の方が出国する場合、
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として、
再入国許可を受ける必要がなくなりました。
ただし、この場合、出国する際に、再び入国する意思があることを表明する必要があります。
また、みなし再入国許可 により出国した外国人の方は、その有効期間を海外で延長することは
できませんので注意が必要です。
再入国許可には、一回限りの許可と数次の許可の2種類あります。
提出者
・申請人本人
・申請取次の承認を受けている機関の職員等
・一定の弁護士又は行政書士
など
手数料
1回限りの許可の場合・・・3,000円、数次の許可の場合・・・6,000円
(手数料納付書に収入印紙を貼付して支払います)
必要書類
・再入国許可申請書・・・1通
・パスポート及び在留カード・・・提示
提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署
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