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在留資格変更許可申請とは、在留資格をもって在留する外国人が、
在留する目的を変更して他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や
他の在留資格に該当する身分又は地位を得る場合に行う申請です。
ただし、「永住者」への変更は、変更許可申請ではなく、永住許可申請を行う
必要があります。
また、在留資格である「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない
特別の事情に基づくものでない限り許可されません。
入管が公表している在留資格変更許可申請の不許可事例は以下のとおりです。
〇在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可
及び3回の在留資格変更許可を受け、在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していた
ところ、本邦の企業に就職して稼働することを希望するとして、同人から、在留資格
「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされた。
上記変更申請中に、同人は、ホステスとして稼働しているところを摘発され、違反調査の
結果、上記変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼働して
いることが判明し、資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなったことから、
在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
〇在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後2回の在留期間
更新許可を受けて在留していたところ、大麻取締法違反、関税法違反により懲役10月
執行猶予3年の刑に処せられたもの。
同人から、その後、日本人配偶者と離婚したが、引き続き本邦に在留し通訳、翻訳
業務に従事することを希望して、在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更
許可申請がなされたところ、在留状況に問題があるとして在留資格の変更が
認められなかったもの。
〇日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、
以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、およそ8か月間、マッサージ店に
住み込んで、マッサージ師として、1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて
継続的に稼働を行っていたもの(平均稼働日数は週約6日、一日平均約6.6時間の
稼働で、最大勤務時間は一日15時間以上であった)。なお、日本語教育機関在籍中の
平均出席率は87%であり、出席率に問題はなかった。
同人からは、日本語教育機関卒業後、専門学校に進学するとして、在留資格「留学」への
在留資格変更許可申請がなされていたところ、在留状況に問題があるとして在留資格の
変更が認められなかったもの。
〇大学に入学するとして、在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、その後、
在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していたところ、
同在留資格での在留中に、資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間
稼働を行っていたもの。
同人からは、再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学)、在留資格
「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ、在留状況に問題がある
として在留資格の変更が認められなかったもの。
〇日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて
入国し、以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、
道路交通法違反の罪により逮捕され、罰金25万円の略式命令に処されたもの
(逮捕時には、国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており、
無免許状態で自損事故を起こしたもの。また、事故当時は深い酩酊状態にあった。)。
同人からは、日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし)、専門学校に進学する
として、在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ、
在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
〇在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と
婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を
受けて在留していたところ、日本人女性と協議離婚が成立したものである。
同人からは、協議離婚後、引き続き本邦に在留したいとして、
在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされていたところ、本邦在留歴は
約1年3か月であり、離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から、在留を
認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められなかったもの。
以下の在留資格に関する「在留資格変更許可申請」手続きは、次のとおりです。
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