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ここでは2010年7月1日に施行される改正入管法に基づく在留資格である「研修」について
説明します。
今回の入管法改正により、新たに在留資格「技能実習」が新設されたことにより、
従来の在留資格「研修」に含まれていた技能実習活動が、在留資格「技能実習」に移行しました。
そのため、改正後の在留資格「研修」に該当する活動は、実務研修を全く伴わない研修や
国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修など
(公的研修の場合は実務研修を伴うことが可能)に限定されることになりました。
ここで、実務研修とは、「商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を
行う業務に従事することにより技能等を修得する研修」をいいます。
(商品の生産をする業務には、生産機器の操作に係るものも含みます)
ただし、生産機器の操作に係る実習が、①商品を生産する場所とあらかじめ区分された
場所で行われているか、または②商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間に
おいて行われるもののいずれかに該当する場合は、その研修は非実務研修とされます。
改正後の在留資格「研修」において、実務研修を含むことができるものは、
主に以下のとおりです。
・我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が実施する研修
・国際機関の事業として行われる研修
・我が国の公的機関の資金により主として運営される事業として行われる研修
・外国の国若しくは地方公共団体又はこれらの機関に準ずる機関の常勤の職員に係る研修
改正後の在留資格「研修」において許可される在留期間は、1年又は6月であり改正前と
変更はありません。
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