就労資格証明書交付申請とは、就労することができる在留資格をもっている外国人が、

その者の希望により、就労可能な旨を証する書面の交付を受けるための申請です。

主に外国人が転職したときに利用されます。

 

たとえば、「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職してきたケースで、

転職先での業務活動が、「人文知識・国際業務」の活動範囲外の仕事であった場合、

その外国人は資格外活動となり、刑事罰、退去強制の対象となるとともに、

転職先の企業には、 不法就労助長罪が適用される恐れがあります。

 

そこで、日本で就労する外国人とその外国人を雇用する者等の両者の便宜を図る

ために設けられたのが、「就労資格証明書交付申請」制度です。

この交付申請は、あくまでも任意のものであり、就労する外国人が必ずこの証明書を

もっていなければならないものではありません。

 

提出者

・申請人本人

・申請取次の承認を受けている機関の職員等

・一定の弁護士又は行政書士

など

手数料

680円(収入印紙で納入)

(手数料納付書に収入印紙を貼付して支払います) 

必要書類(転職で勤務先が変わった場合)

・就労資格証明書交付申請書・・・1通

・パスポート及び外国人登録証明書・・・提示

・新しい雇用先の概要を明らかにする文書

①案内書(パンフレット等)・・・1通

②登記事項証明書・・・1通

③直近の決算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)・・・1通

・申請人の履歴書・・・1通

・次のいずれかで、新しい雇用先での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を

 証明する文書

①雇用契約書の写し・・・1通

②辞令の写し・・・1通

③採用通知書の写し・・・1通

④①〜③に準ずる文書・・・適宜

・これまでの活動の内容を証明する文書

①退職証明書・・・1通

②源泉徴収票・・・1通

提出先

居住地を管轄する地方入国管理官署

 

*登記事項証明書等は、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

*審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。

*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

*原則として、提出された資料は返却されないので、再度入手することが困難な資料の原本等

 の返却を希望する場合は、申請時に窓口で申し出る必要があります。

 

なお、転職時期が在留期限に切迫している場合には、就労資格証明書交付申請

ではなく、在留期間更新許可申請をする必要があります。

(転職前と転職後で同じ在留資格の活動範囲内の仕事である

ことが前提です)

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