正社員が会社から給料をもらう場合、その一部が源泉徴収されることになっています。
アルバイトであっても、会社は給料を支払う際、その一部を源泉徴収する必要があります。
(給料の額等によっては源泉徴収される金額がゼロになる場合もあります)
しかし、中国の留学生アルバイトについては、日本と中国との租税条約により、
「租税条約に関する届出書」、「在学証明書」を会社を経由して税務署へ
提出することにより、源泉徴収の免除(日本の所得税の免除)を受けることができます。
(会社は源泉徴収をせずに留学生に給料を支払う)
韓国の留学生アルバイトについても、日本と韓国との租税条約により、
「租税条約に関する届出書」、「在学証明書」を会社を経由して税務署へ
提出することにより、源泉徴収の免除(日本の所得税の免除)を受けることができます。
ただし、韓国の場合は、給料の額および日本に源泉のある奨学金等の年間合計額が
2万USドル相当額以内であることが条件です。
(継続して5年を超えた場合は免除を受けられません)
