使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

たとえ、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、

それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

これは、すべての賃金に対して適用されるため、正社員、パート、アルバイトといった

雇用形態にかかわらず適用されます。また、外国人労働者にも当然適用されます。

(*)試用期間中の者などで都道府県労働局長の許可を得た場合は適用除外となる

   場合があります。 

 

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。

「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内で働く

すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。

「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。

関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い

最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。

「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される

労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、

使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に

罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、

労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 

 

地域別最低賃金

都道府県名 

最低賃金時間額(円) 

発効年月日 

北海道 

 734

平成25年10月18日 

青森 

 665

平成25年10月24日 

岩手 

 665

平成25年10月27日 

宮城 

 696

平成25年10月31日 

秋田

 665

平成25年10月26日

山形

 665

平成25年10月24日 

福島

 675

平成25年10月6日 

茨城 

713

平成25年10月20日 

栃木 

 718

平成25年10月19日 

群馬 

 707

平成25年10月13日 

埼玉 

 785

平成25年10月20日

千葉 

 777

平成25年10月18日 

東京 

 869

平成25年10月19日 

神奈川 

 868

平成25年10月20日

新潟 

 701

平成25年10月26日 

富山 

 712

平成25年10月6日

石川 

 704

平成25年10月19日 

福井 

  701

平成25年10月13日 

山梨 

 706

平成25年10月18日 

長野 

 713

平成25年10月19日 

岐阜 

 724

平成25年10月19日 

静岡 

 749

平成25年10月12日 

愛知 

 780

平成25年10月26日 

三重 

 737

平成25年10月19日

滋賀 

 730

 平成25年10月25日 

京都 

 773

平成25年10月24日

大阪 

 819

平成25年10月18日

兵庫 

 761

平成25年10月19日 

奈良 

 710

平成25年10月20日 

和歌山 

 701

 平成25年10月19日 

鳥取 

 664

平成25年10月25日 

島根 

 664

平成25年11月6日 

岡山 

 703

平成25年10月30日 

広島 

 733

平成25年10月24日

山口 

 701

平成25年10月10日

徳島 

 666

平成25年10月30日

香川 

 686

平成25年10月24日 

愛媛 

 666

平成25年10月31日

高知 

 664

平成25年10月26日 

福岡 

 712

平成25年10月18日 

佐賀 

 664

平成25年10月26日 

長崎 

 664

平成25年10月20日

熊本 

 664

平成25年10月30日 

大分 

 664

平成25年10月20日 

宮崎 

 664

平成25年11月2日 

鹿児島 

 665

平成25年10月27日 

沖縄 

 664

平成25年10月26日 

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