入国管理局では、「事業の継続性」について以下のガイドラインを公表しています。

 

抜粋

事業の継続性について

事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、

当該事業の継続性については、今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの

証明が必要になる。しかし、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も

含めて総合的に判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次の

とおり取り扱うこととする。

(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

a.直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の

継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が

減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な

影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性が

あると認められる。

したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、

事業の継続性があると認められる。

b.直近期末において欠損金がある場合

(ア)直近期末において債務超過となっていない場合

事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を

考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、

事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性が

あると認める。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の

企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面

(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もある。

(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合

債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる

状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上

継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう)

の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。

具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過と

なっていない場合には、 中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を

有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過

の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面 (評価の根拠となる

理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考

として事業の継続性を判断することとする。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、

事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善が

なされていないことから、事業の継続性があるとは認められない。

(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動

を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したと

しても、それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から

売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がない

ということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。

したがって、この場合には事業の継続性があるとは認められない。

 

事例1

当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債務超過とは

なっていない。また同社については第1期の決算である事情にもかんがみ、当該事業の

継続性があると認められたもの。

 

事例2

当該企業の直近期決算書によると、売上総損失が発生していること、当期損益は赤字で

欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の

継続性を認められなかったもの。

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