入国管理局では、「事業所の確保」について以下のガイドラインを公表しています。

 

抜粋

「投資・経営」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが

求められることから、3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に

処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件(「当該事業を営む

ための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」または「当該事業を

営むための事業所が本邦に存在すること」)に適合している とは認められない。

事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約に

おいてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、

賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用である

ことを明確にすることが必要である。

ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、

住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で

転貸借されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として

使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の

部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決め

が明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とする。

 

事例1

Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが、

事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、

貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、

事業所が確保されていると認められたもの。

 

事例2

Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書

交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を

賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。

 

事例3

Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付

申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、

会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機

等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事務所が確保されて

いると認められたもの。

 

事例4

Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間

更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、

玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な

設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常

生活品があるのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

事例5

Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書

交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、

2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も

事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、

事務所が確保されているとは認められなかったもの。

 

事例6

Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を

行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義

であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員

名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認

できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

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