入国管理局が公表している≪総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に

関する在留資格認定≫では、以下のとおりとなっています。

 

抜粋

(4)「相当額の投資」については、会社の規模により異なりますが、実質上会社の経営方針を

    左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円以上の投資が必要と

     なります。

    なお、「投資額」は、単に所有する株式の価額により決まるものではなく、当該事業に

   実質的に投下されている金額で判断されます。

    また、外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが、これは会社を

   経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目的は

   事業遂行上必要なものであれば足り、例えば、土地や建物あるいはその賃借料、

   さらには事務機器代等も含まれます。また、一般には、会社の事業資金であっても会社

   の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが、その外国人が当該借入金に

   ついて個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。

(5)500万円以上の投資額は、毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく、

   一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば

   差し支えありません。

       そして、この500万円以上の投資が行われている場合には、「投資・経営」の在留資格

   について定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の

   本邦に居住する者 (「技術」や「人文知識・国際業務」などの在留資格で在留する者は

     除く)で常勤の職員 が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても、

   実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても、差し支えないとする取扱いを

   行っています。

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