在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、

その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれか

(たとえば、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「投資・経営」、

「技能」など)に該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定した

ことを証明する文書です。

 

就労などの目的で外国人が来日しようとする場合、

大きく分けて以下の2つの方法のいずれかで在外公館に

査証(ビザ)申請をする必要があります。

(1)海外にいる外国人が直接、在外公館に査証(ビザ)申請する方法

(2)日本で「在留資格認定証明書」の交付を受けて、これを海外の外国人に

   送り、海外の外国人はこれをもって、在外公館に査証(ビザ)申請する方法

 

(1)の方法は、在外公館、外務省、法務省入国管理局、地方入国管理局間での

情報のやり取りが必要なため、査証(ビザ)発給まで長時間を要し、現在ではあまり

使われていません。

(2)の方法は、短期滞在などで日本にいる外国人本人、受入企業、日本にいる

外国人の親族、行政書士、弁護士などが日本国内で法務大臣に「在留資格認定

証明書」の交付を申請して、これを添えて査証(ビザ)申請をするため、比較的

短期間で査証(ビザ)が発給されます。現在ではこちらが主流です。

 

(2)の方法での留意点は以下のとおりです。

・「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、日本への入国が100%

 保証される訳ではありません。

・在留資格「短期滞在」、「永住者」以外の在留資格(たとえば、「技術」、「人文知識・

 国際業務」など)について、「在留資格認定証明書」の申請は可能。

・「在留資格認定証明書」の発行後、3か月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと

 失効してしまう。

 

以下の在留資格に関する「在留資格認定証明書」の交付申請手続きは、次のとおりです。

 在留資格

 提出者

 手数料

必要書類

提出先

 「技術」

 ・申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

・当該外国人を受け入れようとする機関の職員など

・一定の公益法人の職員、一定の弁護士・行政書士、申請人本人の法定代理人 

不要

 こちら

居住予定地、受入れ機関所在地を管轄する地方入国管理官署

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