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在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、
その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれか
(たとえば、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「投資・経営」、
「技能」など)に該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定した
ことを証明する文書です。
就労などの目的で外国人が来日しようとする場合、
大きく分けて以下の2つの方法のいずれかで在外公館に
査証(ビザ)申請をする必要があります。
(1)海外にいる外国人が直接、在外公館に査証(ビザ)申請する方法
(2)日本で「在留資格認定証明書」の交付を受けて、これを海外の外国人に
送り、海外の外国人はこれをもって、在外公館に査証(ビザ)申請する方法
(1)の方法は、在外公館、外務省、法務省入国管理局、地方入国管理局間での
情報のやり取りが必要なため、査証(ビザ)発給まで長時間を要し、現在ではあまり
使われていません。
(2)の方法は、短期滞在などで日本にいる外国人本人、受入企業、日本にいる
外国人の親族、行政書士、弁護士などが日本国内で法務大臣に「在留資格認定
証明書」の交付を申請して、これを添えて査証(ビザ)申請をするため、比較的
短期間で査証(ビザ)が発給されます。現在ではこちらが主流です。
(2)の方法での留意点は以下のとおりです。
・「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、日本への入国が100%
保証される訳ではありません。
・在留資格「短期滞在」、「永住者」以外の在留資格(たとえば、「技術」、「人文知識・
国際業務」など)について、「在留資格認定証明書」の申請は可能。
・「在留資格認定証明書」の発行後、3か月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと
失効してしまう。
以下の在留資格に関する「在留資格認定証明書」の交付申請手続きは、次のとおりです。
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