受入機関等の種類によって以下の4つのカテゴリーに分類されており、

それぞれで必要書類が異なります。

(ここでは、調理師としての活動を行おうとする場合に必要となる書類を挙げます)

カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)本邦又は外国の国・地方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人

(6)特別認可法人

(7)国・地方公共団体認可の公益法人

(8)一定の公共法人 

の場合

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、

 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・1通

・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した

 履歴書・・・1通

カテゴリー2

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により

1,500万円以上の納付が証明された団体・個人

の場合

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるものの写し)

・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・1通

・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した

 履歴書・・・1通

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が

提出された団体・個人

の場合

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるものの写し)

・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・1通

・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した

 履歴書・・・1通

・申請人の職歴を証明する文書

 (1)料理人(タイを除く。)の場合

   (a)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が

     記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した

      期間を証明する文書・・・1通

     (b)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し

     (中華料理人の場合は、戸口簿及び職業資格証明書)・・・1通

 (2)タイ料理人の場合

    (a)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書・・・1通

  (b)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書・・・1通

    (c)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な

     報酬を受けていたことを証明する文書・・・1通

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料  

 (1)労働契約を締結する場合

   労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通

 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合

    役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し・・・1通

・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、 事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

   詳細に記載された案内書・・・1通

 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・1通

 (3)登記事項証明書・・・1通

・直近の年度の決算文書の写し・・・1通

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

の場合 

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・1通

・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した

 履歴書・・・1通

・申請人の職歴を証明する文書

 (1)料理人(タイを除く。)の場合

   (a)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が

     記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した

      期間を証明する文書・・・1通

     (b)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し

     (中華料理人の場合は、戸口簿及び職業資格証明書)・・・1通

 (2)タイ料理人の場合

    (a)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書・・・1通

  (b)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書・・・1通

    (c)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な

     報酬を受けていたことを証明する文書・・・1通

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料  

 (1)労働契約を締結する場合

   労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通

 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合

    役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し・・・1通

・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、 事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

   詳細に記載された案内書・・・1通

 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・1通

 (3)登記事項証明書・・・1通

・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を

 明らかにする次のいずれかの資料

 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを

   明らかにする資料・・・1通

 (2)上記(1)を除く機関の場合

   (a)給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通

      (b)次のいずれかの資料

      (ア)直近3か月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書

       (領収日付印のあるものの写し)・・・1通

     (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

        ・・・1通

 

*日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

*審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。

*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

*原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の

 原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出ることが必要です。

 

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