投資・経営の対象となる機関等の種類によって以下の4つのカテゴリーに分類されており、

それぞれで必要書類が異なります。

カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)外国の国・地方公共団体

(4)国・地方公共団体認可の公益法人

の場合

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、

 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により

1,500万円以上の納付が証明された団体・個人

の場合

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるものの写し)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が

提出された団体・個人

の場合

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるものの写し)

・株主名簿その他の投資額を明らかにする資料・・・1通

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料  

 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合

    役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し・・・1通

 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

   地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

     (派遣状、異動通知書等)・・・1通

 (3)日本において管理者として雇用される場合

   労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)・・・1通

・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について

 3年以上の経験を有することを証する文書

 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・1通

 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書・・・1通

・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、 事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

   詳細に記載された案内書・・・1通

 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・1通

 (3)登記事項証明書・・・1通

・事務所用施設の存在を明らかにする資料

 (1)不動産登記簿謄本・・・1通

 (2)賃貸借契約書・・・1通

 (3)その他の資料・・・1通

・直近の年度の決算文書の写し・・・1通

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

の場合 

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(宛名明記、380円切手貼付)・・・1通

・株主名簿その他の投資額を明らかにする資料・・・1通

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料  

 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合

    役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し・・・1通

 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

   地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

     (派遣状、異動通知書等)・・・1通

 (3)日本において管理者として雇用される場合

   労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)・・・1通

・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について

 3年以上の経験を有することを証する文書

 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・1通

 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書・・・1通

・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、 事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

   詳細に記載された案内書・・・1通

 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・1通

 (3)登記事項証明書・・・1通

・事務所用施設の存在を明らかにする資料

 (1)不動産登記簿謄本・・・1通

 (2)賃貸借契約書・・・1通

 (3)その他の資料・・・1通

・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を

 明らかにする次のいずれかの資料

 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを

   明らかにする資料・・・1通

 (2)上記(1)を除く機関の場合

   (a)給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通

      (b)次のいずれかの資料

      (ア)直近3か月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書

       (領収日付印のあるものの写し)・・・1通

     (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

        ・・・1通

 

*日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

*審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。

*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

*原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の

 原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出ることが必要です。

 

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