「技能実習1号ロ」は、商工会議所などの法務省令に定める要件に適合する営利を

目的としない団体が監理団体となり、その団体の責任と監理の下で、その傘下企業

などが雇用契約に基づいて技能実習を行う場合に必要とされる在留資格であり、

従来の「研修」との相違は、「技能実習1号ロ」では、技能実習生について、

雇用契約を締結し、労働関係法令を適用する必要があるのに対し、従来の「研修」

では、研修生について雇用契約が必要とされなかった点が大きく異なります。

(改正後の「研修」でも研修生には雇用契約は必要とされていません)

また、新たな技能実習制度では、技能実習生は、実習実施機関と雇用契約を結んで

技能実習を行うことになります。この結果、監理団体が送出し機関と連携して行う

技能実習生の受入れは、職業紹介行為に該当し、職業安定法に基づく職業紹介事業

の許可又は届出が必要となります。

 

「技能実習2号ロ」の活動は、基礎2級の技能検定またはそれに準ずる検定もしくは

試験に合格していることが要件とされていることから、その対象は一定の職種・作業に

限定されているのに対し、「技能実習1号ロ」の活動については、「技能実習2号ロ」への

移行を予定している場合を除き、そうした制限は付されませんが、同一の作業の反復

のみによって修得できるものは対象外です。

 

「技能実習1号ロ」の在留期間は、1年又は6月とされており、「技能実習2号ロ」へ移行

する場合は、最長3年の範囲で日本に在留することが可能です。

 

「技能実習1号ロ」による受入れ要件は以下の通りです。

1. 技能実習生が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できる

  ものではないこと

2. 技能実習生が18歳以上で、帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に

  従事することが予定されていること

3. 技能実習生が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である

  技能等を修得しようとすること

4. 技能実習生が本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に

  外国において従事した経験を有すること又は技能実習生がその技能実習に従事

  することを必要とする特別な事情があること

5. 技能実習生が国籍又は住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又は

  これらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること

6. 技能実習生またはその親族等から保証金を徴収しないことおよび技能実習生との

  間で労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等を締結しないこと

7. 送出し機関、監理団体、実習実施機関(*1)、あっせん機関相互の間で労働契約の

  不履行に係る違約金を定める契約等を締結しないこと

   (*1)技能実習生を受け入れる本邦の事業所

8. 監理団体が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により

  実施すること

  (1)日本語

  (2)本邦での生活一般に関する知識

  (3)法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(監理団体又は実習実施機関に

    所属する者を除く)が講義を行うものに限る。) (*2)

  (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する

    知識

    ・講習の総時間数は、原則、技能実習活動に従事する予定の時間全体の

   6分の1以上必要です。

    ・本邦における講習は、技能実習生が実習実施機関において技能等の修得活動を

   実施する前に行われる必要があります。 

   (*2)技能実習1号ロ(団体監理型)では、「専門的な知識を有する者」は外部の者

      でなければならないとされ、具体的には、たとえば国や地方公共団体の職員、

      弁護士、社会保険労務士、行政書士などが該当するとされています。

9. 監理団体が、技能実習生が技能実習活動を終了して帰国した場合又は

  技能実習活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、 直ちに、

  地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること

10.監理団体が講習を実施する施設を確保していること

11.監理団体又は実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること

12.監理団体又は実習実施機関が技能等修得活動開始前に労災保険の

  保険関係成立届出その他これに類する措置を講じていること

13.監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じている

   こと

14. 監理団体が講習の実施状況に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、

   当該講習を含む技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

15.監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること

16.技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

17.技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること

18.実習実施機関に生活指導員が置かれていること

19.技能実習生の人数が、原則、実習実施機関の常勤の職員の総数の20分の1以内

   であること

20.実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する

   事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされて

   いること

21.あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、

  技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること

この他、技能実習に係る不正行為が行われたと認められる場合などには、

一定の制限があります。

 

「技能実習1号ロ」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

・写真(縦4cmx横3cm)・・・1葉

・返信用封筒(送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・1通

・技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する

 時期及び方法を含む。)を明らかにする次の文書

 (1)招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、技能実習の必要性等について

   記載した文書、書式自由)・・・1通

 (2)技能実習1号実施計画書・・・1通

 (3)講習実施予定表・・・1通

・本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)

 ・・・1通

・帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する

 次のいずれかの文書

 (1)技能実習生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、

   職種に関する記載があるもの、書式自由)・・・1通

 (2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、

   職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての

   証明書、書式自由)・・・1通

・送出し機関の概要を明らかにする次の資料

 (1)送出し機関概要書・・・1通

 (2)送出し機関の概要がわかるパンフレット等・・・1通

 (3)送出し機関が登記・登録されていることを証する公的な資料

   (最新の内容が反映されたもの)・・・1通

・実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を

 明らかにする文書及び技能実習生名簿

 (1)実習実施機関概要書(実習実施機関の状況、技能実習事業の実績等について

      記載した文書)・・・1通

 (2)登記事項証明書又は実習実施機関の概要が分かるパンフレット等・・・1通

 (3)損益計算書、貸借対照表等・・・適宜

 (4)現在受け入れている技能実習生名簿(国籍、氏名、生年月日、

      外国人登録証明書番号、上陸年月日、在留資格、

      在留期限等を記載した名簿、書式自由)・・・1通

・送出し機関及び実習実施機関と技能実習生の間に締結された技能実習実施に係る

 次の契約書の写し

  (1)送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し・・・1通

  (2)実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し・・・1通

・実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書

  労働条件通知書(申請人が理解できる言語で記載され、かつ、申請人の署名が

  あるもの)の写し・・・1通

・技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を

 証する文書

   技能実習指導員履歴書(書式自由)・・・1通

・本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、

  実施機関、実施場所及び期間を証する文書

 (1)監理団体が本邦外において実施した講習を受けた場合は、次の文書

   (ア)海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書・・・1通

    (イ)監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る

          契約書の写し・・・1通

   (ウ)監理団体が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表

      ・・・1通

 (2)外国の公的機関又は教育機関が実施した外部講習を受けた場合は、次の文書

   (ア)外部講習を実施した公的機関又は教育機関の概要を明らかにする文書

          ・・・1通

   (イ)公的機関が講習を他の機関に委託した場合は、委託契約書等委託関係を

          明らかにする資料及び当該他の機関の概要を明らかにする文書・・・1通

   (ウ)外部講習を実施した公的機関又は教育機関が作成した本邦外における

          講習・外部講習実施(予定)表・・・1通

・職歴を証する文書

  履歴書(職務経歴を含む,書式自由)・・・1通

・国籍若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに

 準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書

  当該機関が作成した、本邦で従事する職種、監理団体名、実習実施機関名、

  送出し機関名等を記載した推薦状(書式自由)・・・1通

・監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、

 損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿

 (1)監理団体概要書(監理団体の状況、技能実習事業の実績等について

   記載した文書)・・・1通

 (2)現在受け入れている技能実習生名簿(国籍、氏名、生年月日、

   外国人登録証明書番号、上陸年月日、在留資格、在留期限等を記載した名簿、

   書式自由)・・・1通

 (3)登記事項証明書・・・1通

 (4)損益計算書、貸借対照表等・・・適宜

 (5)定款(又は寄附行為)・・・1通

 (6)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める

      事業協同組合その他の中小企業団体を監理団体とする団体監理型の技能実習の

      場合は、技能実習生受入れ事業に係る規約・・・1通

・監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し・・・1通

・監理団体が団体要件省令第1条第1号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、

 当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は

 独立行政法人からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書

 ・・・1通

・監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、

 金額及び使途を明らかにする文書(監理費徴収明示書)・・・1通

・あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿

 (1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、技能実習生あっせん事業の

   実績等について記載した文書・・・1通

 (2)常勤職員名簿(書式自由)・・・1通

 (3)登記事項証明書又は会社の概要が分かるパンフレット等・・・1通

 (4)損益計算書、貸借対照表等・・・適宜

 

*日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

*原則として、提出された資料は返却されないので、再度入手することが困難な資料の

 原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る必要があります。

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