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監理団体が充足すべき要件を定めた法務省令(団体要件省令)は以下のとおりです。
(1)監理団体が次のいずれかに該当することが必要です。
・商工会議所又は商工会
・中小企業団体
・職業訓練法人
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人又は公益財団法人
・法務大臣が告示をもって定める監理団体
(2)監理団体(法務大臣が告示をもって定める監理団体を除く)は、国若しくは地方公共団体
又は独立行政法人から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること
が必要です。
(3)監理団体の役員で当該技能実習について責任を有する者が、3ケ月に少なくとも1回
実習実施機関の監査を行うほか、不正行為を知った場合は直ちに監査を行い管轄する
地方入国管理局に報告することが必要です。
(4)監理団体が技能実習生からの相談に対応する措置を講じていることが必要です。
(5)実習実施機関における技能実習の継続が不可能となった場合に、監理団体が
新たな実習実施機関の確保に努めることが必要です。
(6)監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、技能実習生を受け入れる前に、
費用を負担することとなる機関に対してその金額及び使途を明示するとともに、技能
実習生に直接又は間接に負担させないことが必要です。
(7)監理団体の役員又は職員であって、技能実習生が修得しようとする技能等について
一定の経験又は知識を有し、技能実習第1号実習実施計画を適正に策定する能力の
ある者が当該計画を策定することが必要です。
(8)監理団体の役員又は職員が、実習実施機関において行われる技能実習の実施状況に
ついて、技能実習第1号実施計画に従っているものであることを1月につき少なくとも1回
当該実習実施機関の所在地に赴いて確認し、適正な実施について指導すること及び当該
指導に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から
1年以上保存することが必要です。
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