在留期間更新許可申請とは、日本に適法に在留している外国人がすでに付与されている

在留期限を超えて、現在もっている在留資格に基づく活動を引き続き行おうとする

場合や現在もっている在留資格に基づく身分又は地位を継続する場合に行う申請です。

 

「永住者」以外の在留資格に、「在留期限」が設けられています。

 

入管が公表している”在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン”が

平成22年3月に改正され、

平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示が求められることに

なりました。これは、社会保険への加入の促進を図るためです。

ただし、保険証を提示できないことで在留資格の変更が不許可になることはありません。

 

入管が公表している在留期間更新許可申請の不許可事例は以下のとおりです。

〇在留資格「 技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可を

 受けて在留していたところ、公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。

  同人から、引き続き、調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請がなされた

 ところ、在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が認められなかったもの。

〇在留資格「 就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後9回の在留期間更新許可

 及び2回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していた

 ところ、不正作出支払用カード電磁的記録供用、不正電磁的記録カード所持により

 懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。

  同人からは、引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請

 がなされていたところ、在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が

 認められなかったもの。

〇在留資格「 留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可

 及び1回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していた

 ところ、偽ブランド商品を輸入して販売し、商標法違反により懲役1年6月執行猶予

 4年の刑に処せられた。

  同人からは、引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請

 がなされていたところ、在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が

 認められなかったもの。

〇日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて

 入国し、同在留資格で在留していたところ、量販店においてヘッドフォンステレオ

 等全部で8点を窃取し、現行犯逮捕され(本人自認)、家庭裁判所では審判不開始

 が決定された。

  同人からは、引き続き日本語学校での勉学を継続したいとして(日本語教育機関

 在籍中の平均出席率は96%)、在留期間更新許可申請がなされていたところ、

 在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が認められなかったもの。

〇日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて

 入国し、その後、大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を

 受け、以後2回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、詐欺容疑で

 通常逮捕され起訴猶予となったもの(詐欺内容は、他人名義の国民健康保険証

 を借り受け、22回に渡り医療機関に通院し、医療給付を騙し取ったというもの。)

  同人からは、引き続き大学院での勉学を継続したいとして、

 在留期間更新許可申請がなされていたところ、 在留状況に問題があるとして、

 在留期間の更新が認められなかったもの。

〇在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人

 女性と婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可

 を受け、以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、強盗致傷に

 より懲役7年の判決が確定し、退去強制事由に該当する容疑の者である。

  同人からは、収監中に代理人を通じ、引き続き日本人の配偶者として在留

 したいとして、在留期間更新許可申請がなされていたところ、 在留状況に

 問題があるとして、在留期間の更新が認められなかったもの。

〇日系3世として、在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し、以後

 1回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、詐欺及び窃盗の罪に

 より、懲役2年・執行猶予4年の刑が確定したもの。

  同人から、上記執行猶予期間中に、引き続き日系3世として在留したいとして、

 在留期間更新許可申請がなされていたところ、 在留状況に問題があるとして、

 在留期間の更新が認められなかったもの。

〇日系3世の配偶者として、在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系

 3世である夫とともに入国し、以後2回の更新許可を受けて在留していたところ、

 引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして、在留期間更新許可申請が

 なされた。

  上記更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の

 住所地と相違していたことから、調査した結果、同人は、入国以来、源泉徴収票

 上の住所地に居住していたにもかかわらず、在留期間更新許可申請の際には、

 外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として、虚偽申請を

 していたことが判明したことから在留期間の更新が認められなかったもの。

 

以下の在留資格に関する「在留期間更新許可申請」手続きは、次のとおりです。

在留資格 

提出者 

 手数料

 必要書類

提出先 

 「技術」 ・申請人本人

・申請取次の承認を受けた機関の職員など

・一定の弁護士・行政書士

・申請人本人の法定代理人 

など

 4,000円

収入印紙で納入

(手数料納付書に収入印紙を貼付して支払います) 

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