投資・経営の対象となる機関等の種類によって以下の4つのカテゴリーに分類されており、

それぞれで必要書類が異なります。

 

カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)外国の国・地方公共団体

(4)国・地方公共団体認可の公益法人

 の場合

・在留期間更新許可申請書・・・1通

・パスポート及び在留カード・・・提示

・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、

 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 

カテゴリー2

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により

1,500万円以上の納付が証明された団体・個人

の場合

・在留期間更新許可申請書・・・1通 

・パスポート及び在留カード・・・提示

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるものの写し)

 

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が

提出された団体・個人

の場合 

・在留期間更新許可申請書・・・1通 

・パスポート及び在留カード・・・提示

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるものの写し)

・直近の年度の決算文書の写し・・・1通

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・各1通

 

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

の場合 

・在留期間更新許可申請書・・・1通 

・パスポート及び在留カード・・・提示

・直近の年度の決算文書の写し・・・1通

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・各1通

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の

 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・1通

 

*日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

*審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。

*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

*申請は在留期限のおおむね2か月前から行うことができます。

*申請人は、日本に滞在していることが必要です。

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