しんかわ社会保険労務士事務所:〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-28-11-502
しんかわ行政書士事務所 新川秀吉税理士事務所:〒272-0004 千葉県市川市原木1-4-15
Q1 永住許可を受けている外国人も脱退一時金の請求ができますか? |
A1
できます。
永住許可を受けている外国人の方も、外国人ですので、
脱退一時金の請求をすることができます。
ただし、永住許可を受けている外国人の方は、年金の期間を計算するときに、
「カラ期間」とよばれる期間を考慮することが必要になります。
Q2 脱退一時金の申請から決定までには、どのぐらいの期間がかかりますか? |
A2
問題がなければ、脱退一時金は、申請してから3か月〜4か月で支給されます。
脱退一時金は、毎月15日(15日が土日祝日のときは、その前の平日)に
支給決定されます。(月に一度しか支給決定されません)
Q3 脱退一時金の申請で、書類に不備があった場合は、どうなりますか? |
A3
脱退一時金の申請で、書類に不備があった場合は、日本年金機構から
どのような不備があるのかが書かれた書類が送られてきますので、
それを準備して、提出することになります。
Q4 脱退一時金を申請してから、もう5か月以上経ちますが、まだ脱退一時金が支給されません。特に書類の不備などの指摘はありません。なぜ、支給されないのでしょうか? |
A4
主に以下の2つの理由が考えられます。
・平成24年7月から、外国人登録制度が廃止され、外国人も日本人と
同様に住民登録されることになりました。
そのため、日本年金機構では、脱退一時金の支給決定をするにあたり、
脱退一時金を申請をした外国人の方が、市役所(または区役所など)に
海外転出届を提出しているかどうかの確認をしています。
この確認が取れるまで、 脱退一時金を支給しない運用をしています。
市役所(または区役所など)で海外転出届けを行ったかどうかを
確認してください。
・きちんと海外転出届けの手続きをしたにもかかわらず、5か月以上、脱退一時金が
支給されない場合は、日本年金機構、市役所(区役所など)の連携の問題が関係している
可能性があります。日本年金機構では、海外転出届けの有無の確認を、
日本年金機構本部 → 年金事務所 → 市役所(区役所など)
のルートで行っていますが、情報がスムーズに伝わっていないケースがあります。
その場合は、日本年金機構へ確認をしてください。
*日本年金機構では、海外転出届けを出さずに脱退一時金を請求した外国人の方には、
個別に案内をしているとのことですが、運用の仕方が変更になってまだ間もないため、
案内を出すのに時間がかかっているようです。
Q5 脱退一時金を日本の銀行口座に送金してもらうことはできますか? |
A5
できます。
脱退一時金は、外国の銀行でも、日本の銀行でもどちらでも送金可能
です。
日本の銀行を指定した場合は、”円”での送金になりますが、外国の
銀行を指定した場合には、外国通貨での送金になります。
(例えば、中国の銀行を指定した場合には、円をアメリカドルに換算して
アメリカドルでの送金になります)
Q6 脱退一時金は、6か月以上年金に加入していればもらえるとのことですが、厚生年金の加入期間が5か月、国民年金の加入期間が1か月の場合、合計で6か月になりますが、脱退一時金はもらえますか? |
A6
残念ながらもらえません。
脱退一時金は、厚生年金の加入期間が、6か月以上あるか、
または、国民年金の加入期間が6か月以上ないともらえません。
厚生年金の期間と国民年金の期間を足すことはできません。
Q7 厚生年金に35か月(2年11か月)加入しましたが、35月分の脱退一時金がもらえるのでしょうか? |
A7
35月分の脱退一時金ではなく、30月分の脱退一時金が支給されます。
脱退一時金は、6か月単位で、計算されます。
そのため、厚生年金の加入期間と脱退一時金の計算期間は以下の関係に
なります。
加入期間: 6か月〜11か月 → 6月分
加入期間:12か月〜17か月 → 12月分
加入期間:18か月〜23か月 → 18月分
加入期間:24か月〜29か月 → 24月分
加入期間:30か月〜35か月 → 30月分
加入期間:36か月〜 → 36月分
Q8 脱退一時金は送金されましたが、税金の還付申請に必要な支給決定通知書が届きません。どうすればよいでしょうか? |
A8
外国人の方が自分で脱退一時金の申請をした場合、税金の還付申請に
必要な支給決定通知書は、日本年金機構から脱退一時金請求書に記入した
外国人の方の海外の住所へ直接送付されます。その送付の途中で、なんらかの
トラブルにより支給決定通知書が紛失してしまうことがあります。
その場合は、日本年金機構へ支給決定通知書の再発行を依頼します。
2週間程度で再発行してもらえます。
Q9 私は外国人ですが、大学の研究員として1年間働いたあと、民間企業に転職して3年間働きました。このたび帰国することになりましたが、脱退一時金は何年分もらえるのでしょうか? |
A9
大学の研究員の場合、厚生年金に加入するケースと、共済年金に加入
するケースがあります。
厚生年金に加入していた場合には、大学の1年と民間企業の3年の合計4年の
加入期間となりますので、3年分(36月分)の厚生年金の脱退一時金が支給されます。
これに対して、共済年金に加入していた場合には、1年分(12月分)の共済年金の
脱退一時金と3年分(36月分)の厚生年金の脱退一時金の両方がもらえます。
共済年金にも厚生年金と同様に、6月以上加入していれば、脱退一時金がもらえる
制度があります。
ただし、共済年金の脱退一時金の手続きと厚生年金の脱退一時金の手続きは、
別ですので、それぞれに申請する必要があります。
ご質問の場合には、共済年金の脱退一時金については、大学へ書類を提出し、
厚生年金の脱退一時金については、日本年金機構へ書類を提出します。
平成27年(2015年)10月に共済年金と厚生年金が統合されたため、
平成27年(2015年)10月以降は、共済年金と厚生年金の期間を足して、
脱退一時金の計算が行われることになりました。
したがって、上記のケースでは、年金加入期間が4年間となり、
上限の36月(3年)分の脱退一時金しか支給されません。
また、上記のケースでは、日本年金機構へ脱退一時金を請求
することになります。
Q10 脱退一時金から源泉徴収されている税金が20%よりも少し多いですが、なぜですか? |
A10
平成25年から平成49年まで、所得税にプラスして復興特別所得税が
源泉徴収されることになりました。
そのため、平成25年1月以降の脱退一時金の支給に対しては、
所得税20%の他に、復興特別所得税が源泉徴収されています。
復興特別所得税の額は、所得税x2.1%となっています。
したがって、平成25年1月以降に支給決定される脱退一時金からは、
脱退一時金 x 20.42%
の税金が源泉徴収されています。
復興特別所得税も所得税といっしょに還付を受けることができます。
Q11 脱退一時金から源泉徴収された税金(所得税及び復興特別所得税)は、必ず全額返してもらえることができるのでしょうか? |
A11
必ず全額が返してもらえるわけではありません。
例えば、お給料が多かった方や会社から退職金をもらった方などは、
一部を税金として納めなければならないケースがあります。
Q12 この度、会社を退職して、帰国することになりました。これから脱退一時金の申請をしますが、これとは別に、退職後、会社から「平成xx年分 給与所得の源泉徴収票」と書かれた小さな紙をもらいました。「平成xx年分 給与所得の源泉徴収票」を見ると、源泉徴収税額の欄に金額が記載されています。これは還付されるのでしょうか? |
A12
会社に勤務している外国人の方は、通常、日本人と同様に、
毎月のお給料から所得税が源泉徴収されます。
この源泉徴収された所得税は、概算計算されたものですので、
会社は、毎年12月に年末調整という作業を行い、
その方の1年間の所得税を確定させ、12月分のお給料を支払います。
しかし、年の途中で会社を退職して、帰国する場合には、通常、
会社は年末調整を行いません。
このような場合には、確定申告をすることで、源泉徴収された所得税が
いくらか還付される可能性が高いです。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
外国人の雇用・労働問題
外国人の税務問題
しんかわ社会保険労務士事務所
〒133-0056
東京都江戸川区南小岩
7-28-11-502
しんかわ行政書士事務所
新川秀吉税理士事務所
〒272-0004
千葉県市川市原木1-4-15