しんかわ社会保険労務士事務所:〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-28-11-502
しんかわ行政書士事務所 新川秀吉税理士事務所:〒272-0004 千葉県市川市原木1-4-15
【報酬規定】
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
脱退一時金申請
| 30,000円 | 業務内容は以下の通りです。 ・日本年金機構への脱退一時金申請 業務 ・税務署への退職所得の選択課税申告 業務 |
★報酬額は、脱退一時金の金額に関係なく、一律、30,000円となります。
今まで当事務所で代理申請をさせて頂いた方々の脱退一時金の金額は、
200,000円〜1,800,000円となっております。
脱退一時金の金額は、厚生年金・国民年金に加入していた期間や厚生年金保険料として
納めていた金額によって変わってきます。
★当事務所は、『脱退一時金の申請に関する専門家資格』である社会保険労務士と
『退職所得の選択課税申告に関する専門家資格』である税理士の両方の資格を
登録しておりますので安心してお任せ下さい。
★ご本人が脱退一時金の申請をされると、税金の還付に必要な
「脱退一時金支給決定通知書」が日本年金機構からご本人の外国の
住所へ送られますが、当事務所が申請した場合、「脱退一時金支給決定通知書」が
当事務所へ直接送られてきますので、外国への配達途中で
「脱退一時金支給決定通知書」が紛失するリスクがほとんどなくなります。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
外国人の雇用・労働問題
外国人の税務問題
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