日本に住所を有するかまたは日本国内に引き続き1年以上
居所を有する外国人の方が、日本の会社で働いて給料を
もらっている場合、 日本人と同様に毎月、税金(所得税)が
源泉徴収されることになっています。
この源泉徴収される税金の額は、扶養親族等の数によって
違ってきます。もちろん、扶養親族等の数が多い方が、
源泉徴収される税金は少なくなります。
(最終的に所得税、住民税(=市町村民税・道府県民税)が少なくなります)
ただし、源泉徴収される税金を少なくするためには、毎年、
会社から配布される
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族等を
記入して提出しなければなりません。
ここで、扶養親族等の要件は以下のとおりです。
その年の12月31日において、
@給料をもらっている外国人の方の親族で、
A給料をもらっている外国人の方と生計を一にしており、
Bその親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること
です。
@の「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいますので、
給料をもらっている外国人本人の妻(または夫)、子供、孫、父母、祖父母、
兄弟姉妹のほか、 妻(または夫)の父母、祖父母、兄弟姉妹なども含まれます。
(平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は
廃止されました)
Aの「生計を一にしていること」とは、必ずしも一緒に住んでいる必要はなく、
親族等が海外に住んでいても生活費相当額を(正規に)海外送金等していれば、
この要件を満たします。 生活費相当額がいくらかは具体的に決まっている
わけではなく、その国の標準的な生計費等を勘案して判定する必要があります。
Bの「合計所得金額が38万円以下」とは、海外に親族等が住んでいる場合、
その親族等の日本国外での所得は、この合計所得金額には含まれません。
海外で暮らしている親族等は、合計所得金額が0円であることが多いと思われます。
したがって、海外に親族等がいても生活費相当額を送金等していれば、
扶養親族等にすることができます。
ただし、海外にいる親族等に日本国外での所得が多額にある場合には、
合計所得金額が0円であっても、送金している金額が生活費といえなくなるため、
Aの「生計を一にしていること」の要件を満たさなくなり、扶養親族等の要件に該当
しなくなります。
多額がいくらかについて具体的に決まっているわけではありません。
