まず、「技能実習2号ロ」への在留資格変更許可申請を行うことができる者は、

「技能実習1号ロ」で在留していた者に限定されています。

(現に、「研修」及び「特定活動」で在留する者は、例外的に「技能実習2号ロ」への

在留資格変更が認められる場合があります)

 

また、「技能実習2号ロ」の対象となる技能等は、「技能実習1号ロ」で修得した

技能等に習熟するものであって、移行対象職種・作業に従事するのに必要な

技能等であることを要します。

 

「技能実習2号ロ」への在留資格変更に係る要件は以下のとおりです。

・技能実習生が帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事する

 ことが予定されていること

・技能実習生が「技能実習1号ロ」 に応じた活動により基礎2級の技能検定その他

 これに準ずる検定又は試験に合格していること

・技能実習生が「技能実習2号ロ」 に応 じた活動を技能実習計画に基づき行うこと

 により、更に実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること

・技能実習生が従事しようとする技能実習が、「技能実習1号ロ」 に応じた活動と

 同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、

 技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない

 場合は、この限りでない

・技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

・技能実習生が従事しようとする技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること

・実習実施機関に生活指導員が置かれていること

・技能実習の内容が船上において漁業を営むものである場合は、その技能実習生を

 含めた漁船に乗り込む技能実習生の人数が各漁船につき実習実施機関の乗組員

 (技能実習生を除く)の人数を超えるものでないこと

・監理団体が「技能実習2号ロ」に応じた活動を終了して帰国した場合又は

 「技能実習2号ロ」に応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、

 直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること

・監理団体又は実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること

監理団体又は実習実施機関が技能等の修得活動を開始する前に労災保険に係る

 保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること

・監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

・監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること

・実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する

 事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

・あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に

 係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること 

・技能実習の活動期間が、次のいずれにも該当すること

 イ.「技能実習1号ロ」に応じた活動の期間が1年以下であること

 ロ.「技能実習1号ロ」に応じた活動の期間が9月以下である場合は、「技能実習2号ロ」に

   応じた活動期間が「技能実習1号ロ」の活動期間のおおむね1.5倍以内であること

 ハ.「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた活動の期間を合わせて3年以内の

   期間であること

この他、技能実習に係る不正行為が行われたと認められる場合などには、

一定の制限があります。

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