まず、「技能実習2号イ」への在留資格変更許可申請を行うことができる者は、

「技能実習1号イ」で在留していた者に限定されています。

(現に、「研修」及び「特定活動」で在留する者は、例外的に「技能実習2号イ」への

在留資格変更が認められる場合があります)

 

また、「技能実習2号イ」の対象となる技能等は、「技能実習1号イ」で修得した

技能等に習熟するものであって、移行対象職種・作業に従事するのに必要な

技能等であることを要します。

 

「技能実習2号イ」への在留資格変更に係る要件は以下のとおりです。

・技能実習生が帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事する

 ことが予定されていること

・技能実習生が「技能実習1号イ」 に応じた活動により基礎2級の技能検定その他

 これに準ずる検定又は試験に合格していること

・技能実習生が「技能実習2号イ」 に応 じた活動を技能実習計画に基づき行うこと

 により、更に実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること

・技能実習生が従事しようとする技能実習が、「技能実習1号イ」 に応じた活動と

 同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、

 技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない

 場合は、この限りでない

・技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

・技能実習生が従事しようとする技能実習が技能実習指導員(実習実施機関の常勤の

 職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの)の指導の下に

 行われること

・実習実施機関に生活指導員(技能実習生の生活の指導を担当する職員)が置かれて

 いること

・実習実施機関が「技能実習2号イ」に応じた活動を継続することが不可能となる事由が

 生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することと

 されていること

・実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること

・実習実施機関が技能等の修得活動を開始する前に労災保険に係る保険関係の成立の

 届出その他これに類する措置を講じていること

・実習実施機関が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

・実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に

 備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること

・技能実習の活動期間が、次のいずれにも該当すること

 イ.「技能実習1号イ」に応じた活動の期間が1年以下であること

 ロ.「技能実習1号イ」に応じた活動の期間が9月以下である場合は、「技能実習2号イ」に

   応じた活動期間が「技能実習1号イ」の活動期間のおおむね1.5倍以内であること

 ハ.「技能実習2号イ」と「技能実習1号イ」に応じた活動の期間を合わせて3年以内の

   期間であること

この他、技能実習に係る不正行為が行われたと認められる場合などには、

一定の制限があります。

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