資格外活動許可は、①就労が認められていない在留資格をもって在留する外国人

(たとえば「留学」や「就学」の在留資格で在留する外国人)が、本来の在留目的とする

活動とあわせて就労活動を行おうとする場合、②就労活動を目的とする在留資格を

もって在留する外国人(たとえば「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格で在留

する外国人)が、本来の在留目的とする活動とあわせてその在留資格に該当しない

就労活動を行おうとする場合に必要となる許可のことです。

 

一般的には、留学生(大学生など)や就学生(高校生など)がアルバイトを

行おうとする場合に、この資格外活動許可が利用されます。

(留学生や就学生が日本で働くにはこの資格外活動許可が必要です)

「人文知識・国際業務」の在留資格をもって働く外国人が、「人文知識・国際業務」で

認められた活動以外の就労活動(アルバイト)をする場合にも資格外活動許可を

得なければなりません。

 

資格外活動許可を受けずに、在留資格で認められた活動以外の就労活動をした場合、

その外国人は、刑事罰を受けたり、退去強制される可能性があります。

資格外活動許可を得ていないことを知りながら、その外国人を雇っていた会社は、

不法就労助長罪に問われる可能性があります。

 

資格外活動許可には、「包括的許可」と「個別的許可」があります。

「包括的許可」とは、特定のアルバイト先に限定されない許可であり、

「個別的許可」とは、個別のアルバイト先に限定された許可です。

 

留学生や就学生は、「包括的許可」で資格外活動許可を受けるのが通常ですが、 

その場合、以下の制限があります。

・活動時間の上限

 (1)留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)

   1週間について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき

   8時間以内)

 (2)専ら聴講による研究生又は聴講生を除く

   1週間について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき

   8時間以内)

  (3)就学生(※)

   1日について4時間以内

(※)平成22年7月1日より、「就学」の在留資格が「留学」の在留資格に一本化

   されることに伴い、就学生も留学生と同様の扱いになる予定です。

・活動場所等の制限

アルバイト先としては、居酒屋、飲食店、コンビニエンスストアなど幅広い業種が

対象となりますが、 風俗営業(ここでの風俗営業には、スナック、パチンコ店なども

含まれます)でアルバイトすることは禁止されています。

 

提出者

・申請人本人

・申請取次の承認を受けている機関の職員等

・一定の弁護士又は行政書士

など

手数料

不要 

必要書類(留学生、就学生が「包括的許可」を受ける場合)

・資格外活動許可申請書・・・1通

・パスポート及び外国人登録証明書・・・提示

・在籍する教育機関の発行する副申書・・・1通 

提出先

居住地を管轄する地方入国管理官署

 

*審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。

*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

*原則として、提出された資料は返却されないので、再度入手することが困難な資料の原本等

 の返却を希望する場合は、申請時に窓口で申し出る必要があります。

 

日本の大学等を卒業した一定の外国人で、「特定活動」の在留資格をもって在留する者が、

卒業前から引き続き就職活動を行う場合、週28時間以内の資格外活動許可が受けられる

ようになっています。この場合には、大学が発行する「推薦状」を添える必要があります。

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