「技能」の在留資格で可能となる在留活動は以下のとおりです。

1.日本において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

具体的には、

・調理人(西洋料理人、中華料理人)、製菓技術者、ソムリエ等

・外国様式の建築物の建築技能者

・外国に特有の製品の製造又は修理技能者

・毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師

・動物調教師

・石油探査・地熱開発技能者

・航空機操縦者

・スポーツ指導者

2.在留期間

5年、3年、1年 または3月

 

3.就労の可否

上記の活動の範囲で就労可

 

「技能」の在留資格を得るには以下の基準のいずれにも該当

している必要があります。

(1)申請人(外国人)が、次のいずれかに該当すること

 職種

実務経験の要件 

調理師 原則10年以上の実務経験
建築技能者 原則10年以上(5年以上でよいケースもあり)
製造・修理技能者 原則10年以上の実務経験
毛皮、宝石加工技術者  原則10年以上の実務経験
動物調教師 原則10年以上の実務経験
石油探査・地熱開発技能者   原則10年以上の実務経験
航空機操縦者  1,000時間以上の飛行経歴
スポーツ指導者 原則3年以上の実務経験
ソムリエ等  原則5年以上の実務経験(実務経験の他に一定の要件必要)

(2)申請人(外国人)が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける

  こと

したがって、「技能」の在留資格を得るためのポイントは以下のとおりです。

・ 調理人、建築技能者などの仕事をすること

・一定年数の実務経験などがあること

・受入れ先に「安定性」、「継続性」などがあること

・日本人と同様の給与水準であること

・素行不良でないこと

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