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「企業内転勤」の在留資格で可能となる在留活動は以下のとおりです。
1.日本において行うことができる活動
本邦に本店、支店その他の事務所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行う「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
2.在留期間
5年、3年、1年または3月
3.就労の可否
上記の活動の範囲で就労可
「企業内転勤」の在留資格を得るには以下の基準のいずれにも該当
している必要があります。
(1)申請人(外国人)が、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の
事業所において一年以上継続して「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の
業務に従事していること。
(2)申請人(外国人)が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける
こと。
したがって、「企業内転勤」の在留資格を得るためのポイントは以下のとおりです。
・ 「技術」または「人文知識・国際業務」の仕事をすること
・期間を定めて転勤すること
・企業等に「安定性」、「継続性」などがあること
・直前1年以上、「技術」または「人文知識・国際業務」の仕事をしていたこと
・日本人と同様の給与水準であること
・素行不良でないこと
「企業内転勤」の在留資格の注意点
・同一会社内の異動のみでなく、親会社から子会社への出向なども「企業内転勤」に
含まれます。
・「技術」または「人文知識・国際業務」の業務であればよく、、転勤前と転勤後で
同じ業務である必要はありません。
・「技術」、「人文知識・国際業務」の要件のように大学卒業というような要件は
必要ありません。
・「企業内転勤」に該当する場合、「企業内転勤」が「技術」、「人文知識・国際業務」に
優先します。
・外国企業等の企業内転勤者のうち、経営又は管理に従事する者は、「投資・経営」の
在留資格に該当します。
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