「在留資格」とは、外国人が日本に在留して一定の活動を行うために必要とされる資格であり、入管法(出入国管理及び難民認定法)に以下の27種類の在留資格が設けられています。

在留資格

 外交  公用  教授  芸術  宗教
 報道  投資・経営  法律・会計業務  医療  研究
 教育  技術  人文知識・国際業務  企業内転勤  興行
 技能  文化活動  短期滞在  留学  就学
 研修  家族滞在  特定活動  永住者  日本人の配偶者等
 永住者の配偶者等  定住者      

ただし、上記の在留資格は、平成22年7月1日より、一部改正されて以下のとおりとなります。

在留資格

 外交  公用  教授  芸術  宗教
 報道  投資・経営  法律・会計業務  医療  研究
 教育  技術  人文知識・国際業務  企業内転勤  興行
 技能  技能実習  文化活動  短期滞在  留学
 研修  家族滞在  特定活動  永住者  日本人の配偶者等
 永住者の配偶者等  定住者      

主な変更点は、在留資格「技能実習」が創設されたことと、留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化されたことです。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。