しんかわ社会保険労務士事務所:〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-28-11-502
しんかわ行政書士事務所 新川秀吉税理士事務所:〒272-0004 千葉県市川市原木1-4-15
【報酬規定】
以下の報酬額は、当事務所の標準報酬額を示しております。
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
相談(面談) (1時間当たり)
| 4,000 円 | 当事務所に業務を依頼して頂いた場合、 相談料は無料とさせていただきます。 |
在留資格認定証明書交付申請手続 | 60,000円 | |
在留期間更新許可申請手続 | 10,000円 | 別途手数料4,000円が必要です。 |
在留資格変更許可申請手続 | 40,000円 | 別途手数料4,000円が必要です。 |
再入国許可申請手続 | 10,000円 | 別途手数料 3,000円(1回限りの許可の場合)、 6,000円(複数回の許可の場合)がそれぞれ必要です。 |
就労資格証明書交付申請手続 | 10,000円 | 別途手数料680円が必要です。 |
資格外活動許可申請手続 | 10,000円 | |
永住許可申請手続 | 40,000円 | 別途手数料8,000円が必要です。 |
帰化許可申請手続 | 70,000円 |
★案件の複雑さによっては上記の報酬額では対応できない場合が
あります。その場合、 お話をお伺いし、別途見積もりを提示させて
頂きますので、その上でご検討願います。
★原則として、お申込み時に報酬額の半額を着手金として頂戴致します。
また、手数料もあわせて預からせて頂きます。
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
株式会社設立 | 80,000円 | 電子定款対応ですので、 収入印紙40,000円は 不要ですが、 別途、登録免許税150,000円、 定款認証手数料50,000円が必要です。 |
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
脱退一時金申請 | 30,000円 | 業務内容は以下の通りです。 ・日本年金機構への脱退一時金申請 業務 ・税務署への退職所得の選択課税申告 業務 |
★報酬額は、脱退一時金の金額に関係なく、一律、30,000円となります。
今まで当事務所で代理申請をさせて頂いた方々の脱退一時金の金額は、
200,000円〜1,800,000円となっております。
脱退一時金の金額は、厚生年金・国民年金に加入していた期間や厚生年金保険料として
納めていた金額によって変わってきます。
★当事務所は、『脱退一時金の申請に関する専門家資格』である社会保険労務士と
『退職所得の選択課税申告に関する専門家資格』である税理士の両方の資格を
登録しておりますので安心してお任せ下さい。
★ご本人が脱退一時金の申請をされると、税金の還付に必要な
「脱退一時金支給決定通知書」が日本年金機構からご本人の外国の
住所へ送られますが、当事務所が申請した場合、「脱退一時金支給決定通知書」が
当事務所へ直接送られてきますので、外国への配達途中で
「脱退一時金支給決定通知書」が紛失するリスクがほとんどなくなります。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
外国人の雇用・労働問題
外国人の税務問題
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